成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは,精神障害や認知症等によって判断能力(事理弁識能力といいます)の不十分な者を保護するため,一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに,本人のために法律行為をおこない,または本人による法律行為を助ける者を家庭裁判所によって選任する制度のことです。
判断能力の不十分な人は,不動産や預貯金などの財産管理や介護サービスを受けるなど契約をすることが難しいため,自分に不利益な契約や必要のない契約を結んでしまったり,トラブルに巻き込まれたりするおそれがあります。
そこで,判断能力の不十分な人を保護するため法律上の権利を制限し後見する制度として,2000年4月に,民法が改正されて旧来の禁治産・準禁治産制度に代わって成年後見制度が導入されました。
成年後見制度には,大きく分けて裁判所の審判による「法定後見」と,本人が判断能力が不十分になった場合に備えて後見人候補者と事務の委託や代理権を付与する委任契約を締結しておく「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度は,判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれています。
後見・保佐・補助
法定後見制度を利用するには,利害関係人(本人・配偶者・4親等内の親族等)が家庭裁判所に,成年後見開始の申立て,保佐開始の申立て,あるいは補助開始の申立てをして,家庭裁判所から成年後見人などを選任してもらいます。
成年後見人は,本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるときに選任されます。成年後見人は,本人(成年被後見人)の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しながら,本人の法定代理人として財産管理事務や施設入所契約などの法律行為を行います。
なお,本人の保護のため,住居の売却など一定の重要な行為については裁判所の許可が必要です。
保佐人は,本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なときに選任されます。
保佐人は,本人の意思を尊重し,身上に配慮しつつ,本人が一定の重要な法律行為をする際に同意を与えたり,同意を得ずに行われた不利益な法律行為を後から取り消したり,また特定の法律行為について代理したりします。
補助人は,本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なときに選任されます。
補助人は,本人の意思を尊重し,身上に配慮しつつ,特定の法律行為について同意権・取消権を行使したり,代理したりします。
任意後見契約
本人は,十分な判断能力があるうちに,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自己の意思によって,自己の生活・療養看護・財産管理等に関する事務の全部または一部について自分が選んだ者に事務を委託し,その事務について代理権を与える契約を結ぶことができます。
この任意後見契約は公正証書にする必要があります。また,家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見人を監督することになっています。