遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権とは
遺言をしておけば,原則として遺言者の希望したとおりに相続財産を相続させることができます。しかし,全ての相続財産を自由に処分できることとすると,残された法定相続人である家族にとって生活に困ったり不公平になることもあります。
そこで民法は,法定相続人のうち一定の者には,遺言によっても侵すことのできない相続財産の一定割合を承継する権利を保障することにしました。この権利を遺留分といいます。
そして,被相続人のした遺贈や贈与などの遺留分を侵害する行為は,遺留分減殺請求権という権利を行使することによってその効力を失わせることができます。
つまり,遺留分を侵害された相続人は,遺留分減殺請求権を行使することによって,遺言で侵害された自分の権利を取り戻すことができるのです。
ただし,遺留分を侵害する遺言内容であっても,遺留分減殺請求権を行使するまでは有効であること,遺留分減殺請求権を行使するには期間の制限があることに注意が必要です。
遺留分減殺請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与,遺贈,遺言の存在を知った時から1年間で消滅時効に掛かり,権利行使ができなくなるので,早めに対応することが大切です。また,相続開始から10年が経過した場合も同様に消滅します。
遺留分の主張権者
遺留分が認められているのは,法定相続人のうち,兄弟姉妹を除く相続人(配偶者,子,直系尊属)です。
遺留分の範囲
遺留分の対象となる財産は,被相続人の死亡時の財産だけではなく,生前の贈与分も含まれます。具体的には,(1)相続開始から遡って1年以内の贈与,(2)遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与,(3)相続人への特別な受益となる贈与の3つです。
遺留分は,相続財産に対する割合で決められます。
相続人が直系尊属のみの場合には相続財産の3分の1が,それ以外の場合には相続財産の2分の1が遺留分となります。
たとえば,父母と二人の兄弟がいる家族において,父が亡くなった後,「全ての財産を兄に相続させる」という遺言書が出てきたという場合,弟の有する遺留分は,法定相続分(4分の1)の2分の1となるので,相続財産全体の8分の1にあたります。
このように遺留分は法定相続人が相続財産の中から最低限もらえる財産といえます。
遺留分減殺の行使方法
遺留分減殺請求権を行使するには,権利者から遺留分を侵害している相手方に対して意思表示をするだけで足ります。この点,相続放棄のように裁判所を介する手続きとは異なります。ただし,意思表示だけで足りると言っても,短い消滅時効もあるし,後日のトラブルを避けるためには,その意思表示は内容証明郵便などでなされるのが通常です。
そして,遺留分侵害している相手方が,任意に返還に応じない場合,裁判所に訴訟を提起して争うことになります。
遺留分の放棄
遺留分の放棄は,相続放棄とは異なって,民法上,相続開始前であっても認められます。遺留分を放棄するには,遺留分を有する相続人が,家庭裁判所に対し,遺留分放棄許可の申立てを行い,家庭裁判所の許可を得ることが必要です。なお,相続開始後の遺留分の放棄も自由であると解されています。
相続人の1人が遺留分の放棄をしても,他の相続人の遺留分には何の影響もありません。
また,当然ですが,遺留分を放棄したとしても,相続放棄をしたことにはなりません。