すでに本人が判断能力を失っている場合には,成年後見制度による法定後見人の選任が必要になります。
このような場合,本人,配偶者,4親等以内の親族などの法律上規定された申立権者が,成年被後見人となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,後見開始の審判を申し立てることが必要です。
家庭裁判所は申立を受けると,医師などによる本人の精神状況の鑑定,医学的な見解を参考にしたうえで,本人や家族の意見も聞き後見開始の審判をします。
後見が開始された場合,本人は成年被後見人となり,成年被後見人の財産を管理し,財産上の行為を行う成年後見人が選任されます。
成年後見人は本人の家族(例えば,母や長男)がなることが多いですが,親族間で争いがあったりする場合には弁護士や司法書士等の第三者が選任されることもあります。