本人に判断能力が十分ある時点においてなら,本人が信頼できる第三者との間で契約をして,判断能力が不十分な状態になった場合に生活の世話・看護,財産の管理を委託をする制度として任意後見制度があります。この制度を利用すると,自分に判断能力が無くなったときに,どのような生活や財産管理をしたいか予め定めておけば,自分の希望に沿った後見事務をしてもらうことが可能です。
なお,任意後見契約は公正証書によることが必要です。
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なお,任意後見契約は公正証書によることが必要です。