ご質問によると,お母様の相続人であるお父様と娘さん二人での話し合いの結果,お母様名義の土地をお父様の単独相続とする方法として,二人の娘さんが相続放棄をしようとしているようです。
しかし,このような場合,他に相続人となる人が一人もいないのであれば,お父様一人が相続人になるのでお父様の単独相続とすることができますが,後順位の相続人の候補がいる場合には,第1順位の子供が全員相続放棄をすると,第2順位の被相続人の親が,親が既に亡くなっているときには第3順位の被相続人の兄弟が相続人になります。
よって,お母様には両親が亡くなって妹さんがいらっしゃるので,あなた達二人の娘さんが相続放棄した後は,お父様とお母様の妹さんが相続人になり,遺産分割協議をすることになります。
そうすると,遺産分割協議がまとまらなかった様な場合には,お母様名義の土地をお父様が単独で相続する事が難しくなる可能性があります。
そこで,そもそも相続放棄ではなく,父,あなた,姉の3人で土地を父の単独所有とする遺産分割協議をする方がよいでしょう。その場合,お父様が万一亡くなった場合,問題なくあなたとお姉さんで土地を相続できます。
なお,お母様の相続で一度相続放棄した後に,お父様の相続の時に遺産を相続できるかについては,相続人はそれぞれの相続について,それを承認するか,あるいは相続放棄するかを自由に判断することができるので,お母様の相続で相続放棄してもその後のお父様の相続をすることは可能です。