相続放棄は,原則として相続が開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければならないのですが,資産が色々あって把握するのに時間がかかったり,借金の有無が明らかにならず判断が付かないなどの理由がある場合は,家庭裁判所に対し申述期間延長の申立てをすることができます。申立てにより,通常3ヶ月の猶予が与えられます。
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相続放棄は,原則として相続が開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければならないのですが,資産が色々あって把握するのに時間がかかったり,借金の有無が明らかにならず判断が付かないなどの理由がある場合は,家庭裁判所に対し申述期間延長の申立てをすることができます。申立てにより,通常3ヶ月の猶予が与えられます。