夫が亡くなり,妻と未成年の子が相続人になりましたが,夫には多額の借金があったため,未成年の子も相続放棄をしたいのですがどうすればよいでしょうか?

未成年者が相続放棄する場合,自ら単独で相続放棄の申述をすることができないため,親などの法定代理人が未成年者たる子に代わって子の相続放棄をすることになります。
ただし,親(法定代理人)が自由に子を代理して相続放棄できると,子の相続放棄をして,結果として自分の法定相続分を増やす事が可能になってしまうため,子の利益を害するおそれがあります。そこで,未成年の子だけが相続放棄するような場合は,子の利益のために,親とは別人である特別代理人を選任することになります。
親子で一緒に相続放棄をするのであれば,子の利益を害するおそれはなく,親が法定代理人として子の相続放棄をすることができます。