原則として,相続放棄を撤回することはできません。例外的に,脅迫による相続放棄や詐欺による相続放棄の場合は,相続人の意思に反して相続放棄が行われたとして,裁判所に申し出れば,相続放棄の撤回が認められる可能性はあります。
よって,放棄をした時にはプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かったけれど,後になって他にも財産がありプラスの財産の方が多かったというような場合は相続放棄の撤回はできません。
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原則として,相続放棄を撤回することはできません。例外的に,脅迫による相続放棄や詐欺による相続放棄の場合は,相続人の意思に反して相続放棄が行われたとして,裁判所に申し出れば,相続放棄の撤回が認められる可能性はあります。
よって,放棄をした時にはプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かったけれど,後になって他にも財産がありプラスの財産の方が多かったというような場合は相続放棄の撤回はできません。