相続の放棄をすると,初めから相続人でなかったとみなされることになります。そのため,亡くなった兄には,相続については配偶者や子がいなかったと扱われることになります。
そして,第2順位の直系尊属(あなたの両親)が相続することになります。もし直系尊属がいない場合や,相続放棄をした場合であれば,第3順位のあなたやその兄弟姉妹が相続することになるので,兄の借金を相続することになる可能性があります。
なお,亡くなった方の配偶者,子,両親,兄弟姉妹は,借金を背負い込まないようにするためには,場合によって相続放棄をする必要があると言えますが,亡くなった方の子や両親,兄弟姉妹が相続放棄をしたからといって,直系卑属,直系尊属や兄弟姉妹の子らが代襲相続することはないので,孫,祖父母,甥姪などはさらに相続放棄をする必要はありません。