封のされた遺言が出てきた場合,いくら見たくても勝手に開封して中身を確認してはいけません。公正証書遺言以外の遺言は,偽造・変造されていないことを確認するために,発見した相続人は,遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」を請求しなければなりません。不提出や検認せずに執行したり勝手に開封した場合,5万円以下の過料を科されることがあります。また,遺言を故意に隠したり破棄したりすると,相続人としての地位を失うこともあります。
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