近時,遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が,親より先に死亡した場合,長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが争われ,最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決において注目すべき判断がくだされました。
本件では,母親Aには長男Bと長女がおり,長男には3人の子(母親からみれば3人の孫)がいました。母親は遺言で「全財産を長男に相続させる」としていたのですが,遺言に記載された長男は母親よりも先に死亡し,その後に母親も死亡したので,長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴したものです。長男が先に死亡したので,長男の代襲相続人である長男の子供が遺言通り財産全部を相続できるのか,または長女が財産の法定相続の規定に従い財産の半分をもらい,残りの半分を長男の子が分けるのかということが争いになった事案です。
上記最高裁判決は,遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合,「通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまる」として,「上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」と判断しました。
その上で,以下のように述べています。
「前記事実関係によれば,BはAの死亡以前に死亡したものであり,本件遺言書には,Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく,BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言書作成当時,Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことは所論も前提としているところであるから,上記特段の事情があるとはいえず,本件遺言は,その効力を生ずることはないというべきである。」
この最高裁の判断から考えますと,全ての遺産を受け取る予定であった長男が死亡した場合には,遺言の中で,長男の子への代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り,遺言の効力は認められないということになります。