自分の死後に備えて遺言書を作成しておきたいのですが,遺言書はどのように作成したらいいのでしょうか?

遺言書の作成方法についてのご質問に対し,銚子総合法律事務所の弁護士は次のように回答しました。

 通常作成される遺言書としては(1)自筆証書遺言(2)秘密証書遺言(3)公正証書遺言の3種類がありますが,民法に定められた方式によって作成しなければならず,遺言書の種類によって作成の方法が異なります。

 自筆証書遺言という方式の場合,遺言の全文,日付及び氏名を自筆し,押印します。本人が自分で手書きする必要があります。遺言書に使う用紙については,どのような紙を使ってもかまいませんが,署名は実名で苗字,名前まで書かなければなりません。作成した日付も年月日まで正確に記載します。押印する印鑑は認め印でもかまいません。

自筆証書遺言の場合,遺言の存在自体を秘密にすることができるのですが,紛失・偽造・変造のおそれがあるし,意味が不明で遺言書の効力について争いになることもあります。

 秘密証書遺言は,遺言書の内容を誰にも知られたくないときに作成する遺言書の方式です。遺言者が遺言書を封筒に入れて,封印をした上で,遺言書が入っていることを公証人に公証してもらいます。遺言書の保管は遺言者がする必要があります。自筆証書遺言と違って,ワープロ等による作成が可能です。

 公正証書遺言は,遺言の趣旨を公証人に口授して,公証人が公正証書で遺言を作成する方式です。専門家である公証人が作るので,安全で確実な遺言の作成方法です。また,遺言書の原本は公証人役場に保管されることから,偽造・変造のおそれも少ないと言えます。