あなたのお父さんが遺言を残していなかったのであれば,法定相続が開始します。
では,ご質問のような場合,誰が亡くなったあなたのお父さんの法定相続人になるのでしょうか。
法定相続の場合,亡くなった方の配偶者は生きていれば常に相続人になります。
また,子がいれば配偶者と子が相続人になります。なお,配偶者と子(ら)の相続分は2分の1ずつです。
あなたのお母さんは亡くなっているということなので,あなたと妹さんが法定相続人になります。
お兄さんについては,子供がなかったということですので,お父さんより先に亡くなっていることからお父さんの相続人にはなりません。
もしお兄さんに子供がいたとしたら,その子がお兄さんの相続分を代襲相続します。
ところが,配偶者には代襲相続が認められていないので,義姉が相続することはありません。
ですから,義姉はあなたのお父さんの遺産について相続権を持たないことになります。
ただし,義姉があなたのお父さんと養子縁組をしていたような場合には,あなたのお父さんの遺産相続について実子と同じように扱われることになるので,法定相続人になります。