養子縁組とは,親子関係のない人同士の間に,法律上親子関係を作り出すものです。養子縁組には,「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は,法律上の親子関係を成立させようとする人がその旨の合意をして,縁組届を役所に提出して受理されることにより成立します。この普通養子縁組では,養親と養子の間に新たに親子関係が発生しますが,養子と血の繋がった実親との親子関係も消滅せずに残ります。
ですから,普通養子の場合には,養親の遺産相続について実子と同様に扱われるので養親の遺産相続の権利もあるし,血の繋がった実親の遺産相続の権利もあることになります。
あなたが,普通養子縁組をなさっているのであれば,実のお父さんを相続する権利があります。
一方,特別養子縁組とは,6歳未満の幼児を養子とする場合に,実体上も戸籍上も養親の実子として取り扱う養子縁組の制度です。この制度は子の利益のために特に必要があると認められる場合に家庭裁判所の審判により成立するもので,この縁組により,養子とその実親の血族との間の親族関係は終了します。
それゆえ,特別養子の場合には,その実父母の相続については相続権がないことになります。養父母の相続についてはもちろん相続権が認められます。
ですから,もしもあなたが特別養子縁組をなさっているのであれば実のお父さんの相続をする権利はありません。