相続人のなかで,被相続人が亡くなる前に贈与を受けた人がいるような場合,贈与を受けた人も受けなかった人も平等に財産を相続するとしたら,不公平になる可能性があります。その不公平をなくすために,民法は生前になされた贈与の一部や遺贈を「特別受益」として,特別受益を受けた相続人の相続分を,特別受益分だけ減らすことにより,他の相続人との公平を図っています。
特別受益に含まれる財産としては,①遺贈されたもの,②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(婚姻の際の持参金など)③生計の資本としての贈与(開業資金,住宅購入資金,高額な学費など)があります。
ですから,生前お兄さんのもらった事業資金はこの特別受益にあたると思われますので,遺産分割をするにあたっては,「特別受益」の精算をします。
特別受益がある場合の相続分をどう計算するかについては,遺産に特別受益を加えてみなし遺産を算出して,これを法定相続分にしたがって分配した後に,特別受益があう相続人の相続分から特別受益を差し引いた分を相続分とします。
具体的に計算すると以下のようになります。
5,000万円(遺産)+1,000万円(兄の特別受益)=6,000万円がみなし遺産となります。この6,000万円を法定相続分に従って分割すると次のようになります。
配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円
あなた:6,000万円×1/4=1,500万円
兄 :6,000万円×1/4-1,000万円=500万円
以上のように,それぞれの具体的相続分は配偶者であるお母さんが3,000万円,あなたは1,500万円,お兄さんが500万円となります。