遺言がない場合,民法の定めによって財産が分けられることになります(法定相続)。
まず,あなたに配偶者(夫又は妻)がいれば配偶者は必ず相続人になります。
次に,子供がいれば、配偶者と子供が相続人になります。
もし子供があなたより前に亡くなっている場合、その子供(孫)が代わって相続人になります。
子供も孫もいなければ、あなたの両親(直系尊属)が相続人になります。
直系尊属もいなければあなたの兄弟姉妹が相続人になります
法定相続分は、(1)配偶者と子が相続人の場合、それぞれの相続分は2分の1ずつに
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1
となります。