夫が急死し、妻と未成年の子が相続人になりました。この場合、母である親権者の妻が未成年の子を代理して分割協議することはできますか?

このような質問に対し,銚子総合法律事務所の弁護士は以下のように回答しました。

遺産分割は,相続人全員の協議によって誰がどのように遺産を取得するかを決める手続きです。権利や義務が変動する重要な行為ですし,遺産を評価した上で,自分の相続分が相当かどうかなどについても成熟した判断能力を必要とします。
そのため,相続人の中に未成年者がいる場合には,判断能力が未熟な未成年者を保護するため,親権者が法定代理人として未成年者を代理して遺産分割協議をするのが原則です。

しかし,親権者などの法定代理人と未成年者の利益が相反する場合には,法定代理人は未成年者を代理することはできません。例えば,未成年者と親の双方が相続人になる場合,親が未成年者の代理ができるとすると,未成年者の相続分を減らして親の相続分を増やすというおそれがあるのです。

ですから,共同相続人のうちの一人が他の相続人を代理したり、同一の人物が複数の相続人を代理したりする場合には,親権者や利害関係人は,家庭裁判所に対し特別代理人の選任を申し立てて,選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することになります。

よって,ご質問のような場合には,母は子の代理をすることができず、子のために家庭裁判所に対し特別代理人の選任を申し立てる必要があります。そして,この特別代理人と母とが協議をすることになります。