行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に失踪宣告の審判を求める方法と不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。
一定期間生死不明になっている場合、利害関係人から家庭裁判所に対し、失踪宣告の審判を申し立て、裁判所が失踪宣告をすると,行方不明者は死亡したとみなされます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪(船舶の沈没など)の二つがありますが、前者は7年間、後者は1年間生死不明であれば失踪期間の要件を満たします。
失踪宣告により行方不明者は死亡したとみなされます。よって,弟に子がいなければ残る法定相続人だけで,弟に子がいれば代襲相続人として加えて遺産分割協議をすることになります。