非嫡出子の相続分を嫡出子の半分としている相続に関する民法の規定は憲法に違反するという最高裁判所の判断が出ました。

平成25年9月4日,最高裁大法廷は,遺産相続の時に非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)の相続分を,嫡出子(結婚した男女の間に生まれた子)の半分と定めている民法の規定は,法の下の平等を定めた憲法に違反するという裁判官14人の意見が全員一致する初の判断を下しました。

この非嫡出子の相続分に関する民法900条4号但書については,かつて,平成7年7月5日に最高裁大法廷で,法律婚を尊重し非嫡出子も保護するためのもので,著しく不合理なものとは言えないと合憲の判断がされていました。

しかし,それから18年が過ぎ,事実婚を選ぶ男女やシングルマザーも増えるなど婚姻や家族の形態は大きく多様化してきたこと,欧米やアジア各国で非嫡出子の差別を撤廃することが世界的な潮流であり,国連の委員会からも日本政府に繰り返し差別的規定の法改正の勧告が出されるなど,社会的・国際的に非嫡出子を巡る状況は変化していました。

今回の大法廷決定は,「父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択,修正する余地がないことを理由として,その子に不利益を及ぼすことは許されない」と指摘した上で,今回争われた対象の相続が開始した平成13年7月には既に規定は違憲だったとしました。

その一方で,今回の違憲判断が,既に行われた遺産分割の事案にも影響して効果が及ぶとすると,非常に法的安定性を害することになるので,裁判や合意で確定した遺産分割の事案については本決定の影響は及ばないと判断しています。

ただ,平成13年7月以降に開始した相続の事案で,遺産分割がまだなされていないものや,争いのあるものについては,今回の最高裁の判断が影響を及ぼすと考えられます。