被相続人が死亡する以前に(同時に死亡した場合も含む),相続人になるべき者が死亡その他の事由(相続欠格,相続の廃除)のいずれかの原因によって相続権を失った場合に,その者の直系卑属が,その者に代わって同一順位の相続人となりその者の受けるはずであった相続分を承継する制度のことをいいます。子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続人となります。
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