嫡出子(ちゃくしゅつし)とは,法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供の事です。嫡出子として認められるには,①母が妻としての身分を有すること,②婚姻中に懐胎(妊娠)したこと,③夫の子であることが必要です。このうち,②と③については,証明することが難しいので,民法では推定する規定をおいています。ですから,嫡出子は「推定される嫡出子」と,「推定されない嫡出子」に分類することができます。
「推定される嫡出子」とは,以下の通りです。まず,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子供と推定されます。さらに,婚姻の成立の日から200日を経過した後,または婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法第772条)。
推定される嫡出子は,婚姻中の夫婦の間の子と推定されますが,当然に夫の子とされるわけではありません。つまり,夫から嫡出であることを否認することもできますが,その際には,嫡出否認の訴えという裁判上の訴えによってのみ行うことができます(民法第775条)。また,嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知ったときから一年以内に提起する必要があります(民法第777条)。
「推定されない嫡出子」とは,民法第772条の推定を受けないものの,嫡出子であるとされる子のことを言います。つまり,婚姻前に妊娠して,婚姻成立後200日以内に生まれた子のことです。
推定されない嫡出子については,嫡出否認の訴えではなく,親子関係不存在の訴えにより親子関係を争うことができ,この訴えはいつでも誰からでも提起することができます。そのため,相続の際に争いがあるような時には,推定されない嫡出子はとても危うい立場になる可能性もあります。