特別受益制度とは,共同相続人の中に,被相続人から遺贈を受けたり,婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けたりした者がいる場合に,被相続人が相続開始の時に有した財産の価格にその贈与の価格を加えた(これを持戻しと言います)ものを相続財産とみなし,相続分の中から遺贈や贈与の価格を控除した残りをその者の相続分とする制度のことです(民法第903条1項)。
相続において特別受益制度は,被相続人の生前に贈与を受けたり遺贈を受けたりした相続人と受けなかった相続人との間で公平を図るために設けられています。
つまり,遺贈または生前贈与は遺産を前渡しするという性格を持つことから,特別受益がある場合には,その分を考慮して財産を分割するのです。
具体的に特別受益になるのは次のようなものがあります。
まず,遺贈されたものは全て特別受益にあたります。
また,生前贈与されたものについては,「婚姻,養子縁組のため又は生計の資本」として受けた贈与だけが特別受益にあたります。特別受益制度が設けられた法の趣旨からすると,遺産の前渡しと考えられるくらいの、ある程度まとまった金額の贈与でなければなりません。
例えば,ある程度まとまった金額の持参金や結納金,支度金などは,婚姻,養子縁組のための贈与として特別受益にあたります。また,生計の資本としての贈与にあたるものとしては居住用の住宅を購入するための資金や,営業資金の援助などがあげられます。