相続人(そうぞくにん)

相続人とは,亡くなった人(被相続人と言います)の財産や権利などの遺産を受け継ぐ事が出来る人のことです。だれが相続人になるかは,民法で定められていますが,相続人は配偶者相続人と血族相続人(被相続人の子,直系尊属,兄弟姉妹など血縁関係のある人)に分かれます。

配偶者とは,婚姻関係にある夫婦の一方のことを言い,夫からみると妻,妻からみると夫のことを言います。配偶者は常に相続人となります。婚姻届が出されている法律婚でなければ配偶者といえず,婚姻届の出されていない内縁関係や事実婚でのパートナーは相続人にはなりません。

子は,実子・養子を問わず相続人になります。父が認知した子も父に対する相続人となるので,相続人調査の際には注意が必要です。
また,胎児については,民法886条で「胎児は,相続に関してはすでに生まれたものとみなす」と規定して相続権を認めています。
ただし,胎児が死産の場合には相続できません。

被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合には,その父母,祖父母,曾祖父母などの直系尊属が相続人になります。但し,例えば父と祖父がいる場合は,親等の近い人(父)が優先します。被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。