相続人となるべき者に法律上の一定の事情がある場合には,その相続人は法律上当然に相続権を失い,これを相続欠格といいます。相続欠格となる事情としては以下のようなものがあります。
①被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害し,または殺害しようとして刑を受けた場合
②被相続人が殺害されたことを知っていながら,これを告発または告訴しなかった場合。ただし殺害者が自己の配偶者または直系血族であった場合は除く
③詐欺または脅迫によって,被相続人が遺言をしたり,取消・変更することを妨げた場合
④詐欺または脅迫によって,被相続人に遺言をさせたり,取消・変更をさせた場合
⑤被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した場合