被相続人の意思により,相続人となるべき者(兄弟姉妹は含まれない)の相続する権利を剥奪することをいい,廃除がなされた場合その相続人は相続権を失います。相続人となるべき者が,被相続人に対して虐待をしたり,重大な侮辱を加えたり,その他の著しい非行があった場合,家庭裁判所に申立てることができますが,慎重に判断されるため認められないこともあります。
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