遺言の執行前に,遺言書の形式その他の状態を調査確認し,遺言の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。
公正証書遺言を除いた全ての遺言書について,その保管者またはこれを発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求する必要があります。
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