夫からみた妻,妻からみた夫の事を配偶者といいます。相続の場合においては,配偶者とは,婚姻届を提出して,法律上の婚姻関係にある者の事を言います。よって,長らく別居状態が継続していて,実質的に夫婦関係が破綻しているような場合でも,離婚届が提出されず婚姻関係にあるのならば,相続に際しては,配偶者としての相続分が認められるのです。
これに対し,長年連れ添っていて,周囲の人や親戚からも妻として認められていたとしても籍は入れていない事実婚であるような場合や,いわゆる内縁関係と言われるような場合には配偶者にはあたらず,法定相続分は認められません。
ですから,事実婚やいわゆる内縁関係にあるパートナーに,自分の亡くなった後に財産を残す事をお望みであれば,遺言書を作成することによって,相続人でない人にも財産を残すことができるのです。
なお,配偶者は常に相続人になりますが,子,親,兄弟姉妹は,相続の順位があります。すなわち,子がいなければ親が,子と親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。但し,子がいたが,既に亡くなって孫がいる場合は,孫が代襲相続人になるので,親は相続人になりません。