法定相続分とは,法律によって定められた相続分の事をいいます。被相続人が遺言を残さなかった場合,または遺言が無効な場合には,法定相続分にしたがって相続がなされます。
相続人が配偶者と子の場合,配偶者の法定相続分は全遺産の2分の1,子の法定相続分は何人であっても全体で遺産の2分の1となります。
複数の子がいる場合,それぞれの子の相続分は均等となりますが,現行民法上,嫡出子と非嫡出子がいる場合は,非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。ただし,この民法の規定については,最高裁で違憲だと判断されているので,将来的に民法が改正される可能性があります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合(被相続人に子がいない場合),配偶者の法定相続分は全遺産の3分の2,直系尊属は何人いても全体で遺産の3分の1となります。
実父母,養父母にかかわらず,それぞれの直系尊属の相続分は均等となります。父母の代の直系尊属が一人もなく,祖父母が相続する場合も同じです。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(被相続人に子も直系尊属もいない場合),配偶者の法定相続分は全遺産の4分の3,兄弟姉妹は何人いても全体で遺産の4分の1となります。兄弟姉妹それぞれの法定相続分は均等とされていますが,父母の双方を同じくする者(全血)と,父母の一方だけを同じくする者(半血)とがいる場合は,半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1となります。
配偶者がなく,相続人が子,直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ相続人になる場合は,遺産の全体を上記のとおりに分配します。